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は?
>「下着窃盗やストーカー規制法違反は、性暴力とは性質が異なるとして、確認の対象に含まれないと説明しました。」

子どもに関する仕事に就く上で、子供への性加害の前科がないか調べるという話でしょう?
他の性犯罪と何が異なるというの。
子どもを対象とした下着(衣類)の窃盗や付きまといを対象から外す意味が分からない。

www3.nhk.or.jp/news/html/20240

一方的に好意を寄せた登下校のつきまといなどは特に警戒すべき犯罪の種類じゃない。何で除外されるのよ。

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