【戦争をさせない努力の仕方】
それはやっぱり『日本国憲法』にあると思う。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
日帝や日本軍は個人など何も「尊重」しなかった。そして今の政権もそうだ。だから、この条文にも手を出そうとしている。「権力者に都合の良い憲法」など憲法ではない。僕たちは憲法を「使って」権力者と対峙していくひつようがある。それが「不断の努力」なのだと思う。
『そうだ、憲法を知ろう』https://nannokaisha.com/c12/