郵便切手、郵便はがき、レターパック等を購入される場合
郵便切手類(郵便切手、郵便はがき、レターパック、スマートレターおよびミニレター)の購入は、現在と同様に、購入時においては、原則非課税取引(消費税が課されない取引)に該当することから、消費税率および消費税額の記載がない領収書をお渡しいたします。お渡しする領収書はインボイスに該当しませんが、法人税および所得税の計算において必要となりますので、保存いただきますようお願いいたします。
なお、郵便切手が貼付された郵便物および荷物ならびに料額印面の付いた郵便はがき、レターパック、スマートレターおよびミニレターの郵便ポストへの投函は、課税取引(消費税が課される取引)に該当しますが、一定の事項が記載された帳簿の保存のみにより消費税の仕入税額控除の適用を受けることができますので、領収書、請求書およびその他インボイスに該当する書面のお渡しはございません。

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