大阪高裁の判決、まあ詳細はわからないが、気持ち的には「裁判所なにやってる!」なんだけど。この事件は「同意」が問題となる刑法改正前の事件だということと、裁判官は疑わしきは罰せず、被告人の有利にというのが原則でしょうね。文句を言うなら検察側の立証が甘かったということかなと思っています。

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