このブログにまとめられている判例、非常に勉強になる。というか、こうした判例がありながらも全く反映させる気のない企業や教育機関等々はダメなのでは。たとえば、「携帯端末で始業・終業時刻を入力でき、社用携帯を所持するよう指示されていた」場合に、みなし労働時間制の適用が否定されるという判例があるそうだ。だとすると、ほとんどのみなし残業制はダメということになりそうな気がする。https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2024/03/24/011917
・更衣時間は労働時間と認められる例。最近の何かの非正規雇用の労働争議でも要求事項に含まれていた記憶がある。https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2024/03/23/014808
・厳格に成績評価を行うように指示された大学教員が、厳格な成績評価を行ったところ、不合格者が出すぎて雇止めされた例https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2023/10/20/000029
・大学教員の残業代請求についてhttps://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2022/10/14/020005
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・更衣時間は労働時間と認められる例。最近の何かの非正規雇用の労働争議でも要求事項に含まれていた記憶がある。
https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2024/03/23/014808
・厳格に成績評価を行うように指示された大学教員が、厳格な成績評価を行ったところ、不合格者が出すぎて雇止めされた例
https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2023/10/20/000029
・大学教員の残業代請求について
https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2022/10/14/020005