ベトナム刑法353条
1. 職務,権限を利用して自らが管理する責任を有する 200 万ドン以上 1 億ドン未満の価値を有す
る財産を奪取するか,200 万ドン未満の価値を有する財産の奪取であるが以下の場合のいずれ
かに該当する者は,2 年以上 7 年以下の懲役に処す。
a) この行為について懲戒処分を受け,さらに違反した
b) 本章第 1 節に規定する罪のいずれかで有罪判決を受けその前科の抹消を受けていないにもかかわらず,さらに違反した
(省略)
4. 本条第 1 項の行為を行い,更に以下の場合のいずれかに該当するときは,20 年以上の懲役,
終身刑又は死刑に処す。
a) 10 億ドン(600万円くらい)以上の価値のある財産を奪取した場合
b) 財産に 50 億ドン(3000万円くらい)以上の損害を引き起こした場合
ベトナム刑法353条1. 職務,権限を利用して自らが管理する責任を有する 200 万ドン以上 1 億ドン未満の価値を有する財産を奪取するか,200 万ドン未満の価値を有する財産の奪取であるが以下の場合のいずれかに該当する者は,2 年以上 7 年以下の懲役に処す。a) この行為について懲戒処分を受け,さらに違反したb) 本章第 1 節に規定する罪のいずれかで有罪判決を受けその前科の抹消を受けていないにもかかわらず,さらに違反した(省略)4. 本条第 1 項の行為を行い,更に以下の場合のいずれかに該当するときは,20 年以上の懲役,終身刑又は死刑に処す。a) 10 億ドン(600万円くらい)以上の価値のある財産を奪取した場合b) 財産に 50 億ドン(3000万円くらい)以上の損害を引き起こした場合 https://n-kaiwai.work/notes/a1ge2yndyd [参照]