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裁判官を含む公務員の罷免の請願権(憲法第16条)は憲法で保障されていますが、同時に司法権の独立も明記されています(憲法第76条)。法律に基づいて罷免を求めること自体には問題ありませんが、判決の内容を理由として行う場合、重大な違法行為がなされているという確たる証拠がない状態で罷免を求めるのは法治国家としての基盤を揺るがすと思います。
こちらへの署名を取り消しました。理由としては、裁判官の罷免の訴追が「職務上の重大な違法行為」「倫理的な問題や品位を著しく欠く行為」「心身の故障等」(裁判官弾劾法第2条、憲法第78条)と定められており、今回の判決はそれらに当たらないと考えるためです。
しかし裁判の内容について納得はしていません。No means No であることは当たり前ですし、それが否定されたことには強く抗議の意を表明します。
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