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こちらへの署名を取り消しました。
理由としては、裁判官の罷免の訴追が「職務上の重大な違法行為」「倫理的な問題や品位を著しく欠く行為」「心身の故障等」(裁判官弾劾法第2条、憲法第78条)と定められており、今回の判決はそれらに当たらないと考えるためです。

しかし裁判の内容について納得はしていません。
No means No であることは当たり前ですし、それが否定されたことには強く抗議の意を表明します。

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