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保険外療養費制度で認められている評価療法にホルモン療法が指定されれば、ホルモン療法と性別適合手術の混合診療と言う問題はなくなり、手術をしたい当事者の負担が小さくなることが予想されます。しかしながら、この評価療法に該当するか否かを決める。決定権は厚生労働大臣にあるため、厚生労働大臣が評価療法の中にホルモン療法を認めないと言うことになれば、仮に第5号要件が違憲無効となったとしても、既に保険外のホルモン療法をしていた人は、性別適合手術が保険適用でできないということも考えられます。

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