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焼肉のタレは「特定農薬の検討対象としない資材」の別表1、2に入っていないから(仮に検討したら別表1に入りそうではあるものの)、「使用者自らが農薬と同等の効果があると信じて使用する」ならセーフなんじゃないだろうか。
もちろん焼肉のタレを「カメムシ防除に効果があります」つって販売でもしようものなら明確にアウトだけど。
maff.go.jp/j/nouyaku/n_tokutei

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