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平成30年司法試験(論文式試験・憲法)では「不快なものを見たくない」あるいは「およそあるものを見たくないという感情」が法的に保護に値する価値があるのか?ということが出題されました

そして安易に憲法上の権利だと書いたりするとNGですよ、と試験委員がコメントしていますね(同年の採点実感↓)

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