■受け取り拒否に関する法的根拠
https://www.gmosign.com/media/tokushu/syomeikatudo/#index_id2
>地方自治法に基づく署名活動以外の署名活動には、法的拘束力が認められません。
署名活動とその提出自体は請願権の行使として憲法16条が保障していると解釈してよかろう。
( https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/96-6/ichikawa.htm
"国・地方公共団体の機関への署名簿提出は憲法一六条が保障する請願権の行使である" )。
なので論点としては総理大臣の署名受け取り拒否が請願権の侵害になるかどうか、という話なのだが、ちょっとここから先はわからん。もうちょい調べる。
先んじて書いておくと、憲法16条を根拠とする請願権の侵害以外に明文で受け取り拒否を違法とする規定は存在するかどうか怪しいと思ってる(あったら受け取り拒否はできんだろ)。
それはそれとして受け取れやおらって怒りは共有するし時間があれば集会に参加しても良かったとは思う。
気になってるのは提出方法なりに関する詳細で、「そもそも物理的に受け取り可能な時間に出したの?」みたいなところは判断保留してる