この立場を踏まえたうえで、命令案に要望します。欺瞞的な任意と事実上の強制の不条理をカバーするためにか、マイナンバーカードを所持していない被保険者には健康保険「資格確認証」なる健康保険証にかわる証明書を発行するとのことで、今回の命令案の3の(1)のウ、すなわち

改正法の一部施行等により、医療保険者等が、電子資格確認を受けることができ
ない状況にある者からの求めに応じ、医療機関等を受診する際の資格の確認に必要
な書面の交付等をすることとなることを受けて、本人確認書類に係る規定に当該書
面を追加する。

における「医療機関等を受診する際の資格の確認に必要な書面」は、いわゆる健康保険「資格確認証」に相当するものと思われますが、文面では明確ではありません。「資格確認証」という名称自体が通称であり、公的な名称が定まっていないからでしょう、もしそうであれば、

(1) 「資格確認証」の公的な名称を定義せよ
(2) 上記命令案の3の(1)のウに、この定義した名称を使用せよ

以上が要望になります。

よろしくおねがいします。

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