北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者に220万円の高額賠償判決を命じました(武蔵小杉合同法律事務所、2024/4/17)
http://www.mklo.org/archives/1952
〈北村紗衣先生のコメント
(略)
現在の日本では、ネットで他人に対して誹謗中傷や嫌がらせを行い、被害者から訴訟を起こされるとお金を募って多額の寄付金を集めるという行為が横行し、もはや一種のビジネスモデルと言えるような状態になっています。こうした人々が訴えられて敗訴したとしても、賠償金の金額は通常少額です。名誉毀損を行った当人の手元には、賠償金や裁判費用を払った後も寄付で集めたお金が残ります。訴えた被害者が苦しみに耐えた人生の時間、裁判で戦うために苦労した時間は戻ってきません。訴訟をして判決で勝てたとしても、加害者は結局もうかります。〉