たった一ヶ月の停職かよ。懲戒免職にしろよ。
2024.3.19 Tue
懲戒処分の公表について
大阪大学は、大学院人間科学研究科助教(男性・30歳台)に対し、令和6年3月19日付けで、停職1月間の懲戒処分を行いました。
被処分者は学外の共同研究者とともに、1年半の長期にわたって、研究用ワークスペース内のチャンネルにおいて、女性研究者の意に反する性的発言を繰り返す等のセクシュアル・ハラスメント行為があったと認定されました。
このため、大学として処分を検討した結果、被処分者の行為はセクシュアル・ハラスメントと認定されたことから、国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則第33条第2項第3号により停職1月間としました。