憲法に「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ」とあるけれど、その「良心」が無い場合には苦情を申し立てるしかないだろう。あのような性犯罪に無罪判決が出るのはとうてい受け入れられない。飯島健太郎裁判長の認知はゆがんでいる。
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大阪高等裁判所 事務局総務課広報係
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