BT:運転免許証などで「平成38年の誕生日まで有効」みたいに存在しない年の表記が許容されているのなら、役所にある書類の印刷済み元号部分を二重線で消したあとで「応仁554年」だの「安政169年」だの書いても受領されるべきでは、と思っている。
@Tonbi_ko しかし、西暦という数え方が存在しなかった時代に、そういう有効期限を示したいときには、どうしていたんでしょう?○○年から10年間有効とか、そういう表記だったのならいいけれど。
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