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>だが、誰かに不快感を抱かせることは、「重要な公益」の侵害に当たらない。抗議のために事業運営が滞るのを回避することも、「重要な公益」とするに足りない。

>異議申し立ては、芸術文化の源泉である。世論の意に沿わない作品を製作する芸術家が萎縮させられないことを「一般的な公益」にしていくことこそ「文化庁」がすべき仕事であるはずだと本判決は暗示していないだろうか。

いい文章>BT 芸術文化は不快も異論もあるものだから

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