何度も県警相談窓口に電話しやっと繋がった

いろいろ聞いたところ

・もとよりの派出所に遺失物届を
・不正利用した場所の特定が出来ているいので、たぶん、捜査はすると思う
・監視カメラがあって特定できた場合は、遺失物等横領罪に該当する
・捜査結果は連絡しない、が、問合せすれば、公開できる範囲で状況は開示する

とのことだった

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