一審・名古屋地裁は「芸術は鑑賞者に不快感や嫌悪感を生じさせる場合があるのもやむを得ない」と述べ、作品の違法性を否定。市は負担金の支払いを拒めないと判断した。二審・名古屋高裁も支持した。https://www.asahi.com/articles/ASS3756V2S37UTIL01H.html #fedibird
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