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免許証は、都道府県公安委員会が発行する公文書です。 免許証を偽造すると、「公文書偽造罪(刑法155条1項、2項)」に該当し、「有印公文書偽造罪」として1年以上10年以下の懲役が科せられます。

これもプラスされるんだろうなぁ

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