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「投票に支障をきたさない特別の事情があれば」選管の判断で終了を4時間まで繰り上げられる、という条文を「投票立会人の負担を軽減したり、職員の時間外手当を削減したりする狙い」で適用するのですか…

投票所「夜8時まで」は立会人に負担…あす4割で早じまい|読売新聞
yomiuri.co.jp/election/shugiin

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