憲法24条1項違反か~
あと憲法14条もだってね。
憲法14条
>すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
「社会的関係において差別されない」にバッチリ違憲ですね。
それにしても、憲法24条2項
>配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
「財産権」「相続」について同性カップルはクリティカルに差別を受けているし、「法律は~制定されなければいけない」とあるから、これを根拠に法整備をせまることはできそうだわさ