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Xユーザーの太田 伸二さん: 「生活保護法の欠陥の1つが、保護の決定は期限が明示されているものの、保護費の給付の期限が明記されていないこと。それでも通常は決定からすぐに給付がされるが、桐生市の支給遅れも直ちに違法といいにくい。 ここは法改正か、さもなくば厚労省が通知を出すべきだ。 tokyo-np.co.jp/article/295536」 / X

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