Xユーザーの弁護士戸舘圭之【袴田事件弁護団】さん: 「当たり前ですが生活保護制度は基本的にお金を渡すだけでそのお金をどう使うかは完全に自由だということは忘れないでいただきたいです。憲法25条は生活のために最低限必要な金額の保護費を権利として保障しているだけで、それを使ってどう生活するかに介入することはできないのが大原則です。∵憲法13条」 / X
https://twitter.com/todateyoshiyuki/status/1715348967100493903 Xでは生活保護バッシングが吹き荒れてるというか、第二次安倍政権が仕掛けた生活保護バッシングは今も残念ながら効いてるんですね。食えなくなったら野垂れ死に社会がいいんですかね #生活保護 #生存権