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Xユーザーの弁護士戸舘圭之【袴田事件弁護団】さん: 「生活保護法を一読すれば生活保護を受けるのに住所が必要だとはどこにも書いてないことはすぐに分かります。むしろ、住所がない場合には、現在地で保護すべきことがはっきり書いてます(生活保護法19条参照)。」 / X

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