そうなのだ。
何度でも繰り返して書くが、
刑法第 175条が罰するのは「わいせつ」であって「性器・性交」ではないのである。
だから昭和 32年の最高裁は、「活字の羅列に過ぎない」小説を刑法違反とした有罪判決を確定させたのだ。
「わいせつ表現で懲役刑」という、海外にはおそらく理解されない刑法犯概念は、表現の自由を備える民主主義国家における恥部である、とまで自分は考えている。
もちろん学校の教室内や駅舎や公園に性交画像をドーンと掲示して良いわけではない。 そこは罰金付きの自治体条例くらいの程度が相応であろう。 国家が個人を拘束する刑法を持ち出すほどの事ではない。
#わいせつ #表現の自由
QT: https://fedibird.com/@suitekiya/109846222667664383 [参照]