同じような事を何度も書くが……
刑法第 175条は「わいせつ図画」の頒布や陳列行為を懲役刑で罰する法律だが、刑法や関連法文に「わいせつ」の定義は一切無い。
もう、この時点で、殺人や強盗のように行為が明確に定義されている刑法犯とは別物でヤバい条文なのだが、
これがさらにヤバいのは、
「小説を有罪にした実績がある」
という事だ。
その時に裁判所が提示したのが「わいせつの3要素」
https://www.google.com/search?q=わいせつの3要素
なのだが、この中に性器や性交、あるいは性的な身体部位という語は一切出てこない。
くだんの小説は、この3要素によって「わいせつ」であり有罪であるとされ、昭和 32年に最高裁で確定した。
以来 60有余年の間、「小説をわいせつで有罪に出来る刑法」を使って、多くの日本人が逮捕され身体拘束され処罰されてきた。
写真・イラスト・彫刻のような視覚的表現だけがわいせつなのではない。
性器や性交がイコールわいせつなのではない。 乳首や尻も同様だ。
警察・検察がわいせつの3要素を満たすと認め摘発したものがわいせつであり、
裁判所は警察・検察の摘発を自動的に後追い承認する判決を下す。
これが法運用の現実である。