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そもそも、判例での遺棄罪の解釈に問題があると思う。

"本罪の保護法益は公衆の敬虔感情、死者に対する敬虔感情を保護法益とするとされている。これに死者が生前に有していた人格権の事後的な効果を含める説もある"
死体損壊・遺棄罪 - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/死体損壊・遺棄罪

この保護法益に問題があると思う。

"1 刑法190条にいう「遺棄」の意義
2 死亡後間もないえい児の死体を隠匿した行為が刑法190条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例"
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
courts.go.jp/app/hanrei_jp/det

最高裁の判決文全文が読める。

"被告人は、自室で、出産し、死亡後間もない本件各えい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどしている。このような被告人の行為は、死体を隠匿し、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したものであるが、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない"

"令和5年3月24日"
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
courts.go.jp/app/hanrei_jp/det

最高裁が「被告人の行為は、死体を隠匿し」と言ってることが気になった。隠匿だったのかな?

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