健保組合から保険証廃止(※これもそもそもどうかと思うが)に絡んでの通知が来たのだが、しれっと資格証明書の場合に限度額認定が受けられないっぽくなってる模様・・・。https://www.its-kenpo.or.jp/koho/mynumber/mynumber_hokenshou_ikou.html
訂正:どうやらマイナンバーカードがあると、明示的な限度額申請が不要になる、ということらしい。とはいえそもそもシステムの信頼性が(略)だから当面は資格申請書でいいよなぁこれ・・・。
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