組合休暇を取らせたことは労組の正当な行為であり、これを理由にした解雇は不当労働行為だと判断。同社は書記長の解雇によって労組の弱体化を狙った「支配介入」にあたるとも言及した。
また、組合員4人の配置転換は労使協議を経ておらず無効であり、会社に不利な行動をとった者の配置転換を示すことで、他の組合員の脱退を誘引しようとしたと指摘。係争中に解雇されたことを重くみて、「報復的不利益取り扱い」にあたると判断した。
その上で判決は、森社長は「悪意または重過失により」会社が不当労働行為を行わないように監督する義務を怠ったとして、損害賠償責任があると結論づけた。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASRBS6S39RBSIIPE00V.html?iref=comtop_National_01