判決は「給与明細書に被告会社の社長の氏名が記載されている可能性は相応にあるといえる」と認定。投稿は業務の一環だったとし、「社長がその意思に基づき決定 し、自ら行ったか、あるいは第三者に指示して行わせたものとみることができる」と、社長自身が投稿を行っていた可能性も示唆
ワンズ社の社長がデマ屋の張本人の可能性大https://www.tokyo-np.co.jp/article/283957/1
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