フォロー



南署の言い分
「演説の中止要請をする法的根拠としては、道交法第77条第1項の4」
「大阪府道路交通規則第15条の4にも当てはまる」
j-cast.com/2020/10/13396520.ht
しかしtwitter.com/S6rnFXPzLGB5xj3/st

ログインして会話に参加
Fedibird

様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。