#弁士中止#山本太郎 南署の言い分「演説の中止要請をする法的根拠としては、道交法第77条第1項の4」「大阪府道路交通規則第15条の4にも当てはまる」https://www.j-cast.com/2020/10/13396520.html?p=allしかしhttps://twitter.com/S6rnFXPzLGB5xj3/status/1315611166572310528
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