フォロー


山本太郎の大阪街宣だが、今のところ違法の痕跡が何も見当たらない ↓

twitter.com/takeboutyan/status
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令、第五条(公職選挙法の規定のうち準用しないもの)に公職選挙法の準用除外規定がございますが、その中に『第百四十一条から第百四十七条の二まで』とありますので、
elaws.e-gov.go.jp/search/elaws
セーフだと思います。

ログインして会話に参加
Fedibird

様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。