「温泉利用券は、洲本市において印刷し、発行していたが、発行枚数に応じた財政上の手当その他のルールは一切定められず、また印刷枚数の上限を限定し、あるいは庁内から外部に持ち出す枚数やその方法等を定める手続も一切定められていなかった。すなわち、温泉利用券を管理する魅力創生課が、いくらでも温泉利用券を印刷し、いくらでも外部に流出させることが可能であり、内部手続や議会のチェックを何ら経ることなく、洲本市が債務を負担することが事実上許容されているのが実情であった」
洲本市ふるさと納税問題第三者調査委員会最終報告書
https://www.city.sumoto.lg.jp/uploaded/attachment/13909.pdf