>同性カップルも、異性カップルと全く同様に婚姻の本質を伴った共同生活を営むことができ、現に控訴人らは異性カップルと同様にパートナーとの間で信頼関係に基づく関係を築いている。同性愛者等(同性愛者及び両性愛者をいう。以下同じ。)にとって、婚姻による法的保護を受けることが人格的生存に不可欠であることは異性愛者と何ら異なるところはなく、このことは、控訴人らがパートナーと婚姻できないために周囲から夫婦としての承認を得ることができず、具体的な不利益を受けている事実からしても明らかである。

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さらに、異性愛者に婚姻の自由を保障する一方で同性愛者等を婚姻の自由から排除することは、同性愛者等に対し、異性愛者よりも劣った存在であり、社会の正式な構成員ではないとのスティグマを与えるものであり、このことは民主主義社会の基盤を弱体化させることにもつながる。
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