「判別は、対象が存在するかどうかに関わらず使用でき」

えっ?

ああ、「目の前に存在しなくても」ってことかな。


は?

区別の節を読んだら、そういう意味でもなさそうな感じ。

何言ってんのこれ?


「区別」では「存在するもの」の例として「サザエ」と「しじみ」を出したわけでしょ?

でも「判別」でも「サザエ」出してるじゃん。これが「存在しないもの」の例なの?

ええ?


「区別できないものを区別」したり、
「区別できるものを区別しな」かったりしようとするのは、

詭弁 だ!!

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