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最高裁が初判断 犯罪被害者給付金「同性カップルも受給できる」 | 毎日新聞
mainichi.jp/articles/20240325/

“犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)は、給付対象となる配偶者について「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定めている。最高裁が事実婚状態にあった同性カップルを受給対象に含めたことで、同性カップルの申請が「門前払い」されることは無くなる。”

実際に支給されるかは今後判断があるようだけど、とりあえずよかった

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