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「赤根氏は「逮捕状を出すときには、執行されないかもしれないなどと考えるわけではない。逮捕、予審を経て裁判につなげるための逮捕状の発行で、次の段階を待つということだ。時効はないので、最後まで遂行に向け努力していく」」
www3.nhk.or.jp/news/html/20240

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