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『日本人の法意識』川島武宣で、わが国の日常用語では、「調停」と「仲裁」という二つのことばの間には明確な区別がない(p155)とのべられている。1967年から今まで、そういう所は何も変わっていないのだな。

文中に参考例として出されているのは江戸幕末から明治初期の歌舞伎狂言『三人吉三廓初買』の中の「庚申塚の場」。少なくとも私が生きている間にこれらの意識が変わるとは到底思えない…

日本のお家芸“調停的仲裁”では、物事の白黒ははっきりさせない、どちらが正しいかを明らかにすることはない、ただその場を丸くおさめる事だけを目的とする等々。つまり日本で仲裁しているつもりの人は、ただその場をとりなしているだけであり、本来の意味である裁きを下す役割は果たしていないという事。その通りであるし、今も日常で度々目にする光景。

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