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「社長」か無償を主張すると、その期間の選挙運動に関わった従業員へ払われた「給与」は「運動員買収」に当たる可能性があるのか...( 'ω')

"〈公選法違反疑惑〉斎藤知事は“ボランティア”と主張でPR女性社長だけ処罰の可能性も…一方、陣営スタッフは選挙期間中“もらえるものはもらっておけ”と怒号(集英社オンライン) - Yahoo!ニュース" news.yahoo.co.jp/articles/35e2

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