>訴訟手続は,訴えの取下げ,請求の放棄・認諾,裁判上の和解によっても終了します。これらの中で,訴えの取下げは基本的に将来の再訴禁止の効力を生じませんが,その他のものについては,これらの事項を記載した調書は確定判決と同一の効力を有することになります
"訴訟の終了 | 裁判所" https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_01_02_03/index.html
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