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これは「やさしい国税徴収法」
(「やさしい徴税」とは言っていない)

(・ω・)

@aratetsu_sp2 犯罪捜査じゃないからセーフ( 'ω')

>第74条の8 第七十四条の二から第七十四条の七まで(当該職員の質問検査権等)又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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