"被災家屋、所有者全員の同意なしでも解体可(共同通信) - Yahoo!ニュース" news.yahoo.co.jp/articles/bcf9

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建物の滅失登記は共有されてても権利者単独でできる表題部の登記(不登57条)なので(建物の現状を登記に反映させるだけなので保存行為?)、災害で建物としてすでに用を為さない場合は滅失登記同様に共有者全員の承諾はいらないという解釈かぬ(・ω・)

fedibird.com/@coasa/1125163579 [参照]

後半ちょっと違うかも。滅失登記できるなら建物はもはや不動産ではなく災害廃棄物となり動産なので、動産として対応できるから、かね(・ω・)

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