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投票の侵害に関する刑罰なら既に...

elaws.e-gov.go.jp/document?law

(投票の秘密侵害罪)
第227条 (略)、立会人(略)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(略)を表示したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。

(投票干渉罪)
第228条 投票所(略)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(略)を認知する方法を行つた者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

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