孫や甥、姪については同居していたことが補償の要件になっている事情がよくわからない。
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pSeoKyQZqDM
このQ &Aには、同居していた場合は偏見差別による精神的苦痛が大きいからと説明しているが、結婚差別や就職差別の事例から考えると、同居を条件とするのはやはり腑に落ちない。
https://www.mhlw.go.jp/content/000604895.pdf
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