「郵便法事件」
裁判で相手に支払いをさせる判決が出ていたのに、預金の差し押さえを銀行に通達する書類を郵便局員が誤って投函してしまい、銀行が差し押さえを行うことが出来なかった。
郵便局(当時は国営)のミスであるのだから国に賠償してもらおうと思ったら、郵便料金を安く抑えるために郵便法では免責事項がかなり広く定められており、賠償を受けることが出来なかったため訴えた。

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裁判所はこの郵便法の規定を、公務員のミスで被った損害を国民が国家に賠償してもらう権利を定めた憲法の条項に違反していると認定した。
理由としては、書留という重要な郵便物として配達されていること、郵便料金を抑えるにしても書留まで免責の範囲に含めるのは不適切であることが指摘された。

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