優生保護法(ゆうせいほごほう)は、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した日本の法律である。 優生思想・優生政策上の見地から不良な子孫の出生を防止することと、母体保護という2つの目的を有し、強制不妊手術(優生手術)、人工妊娠中絶の合法化、受胎調節、優生結婚相談などを定めたものであった。
Shujutsu wa shinaito shitemo rokudemonai renchuu ni kodomo tsukurasenai nowa tadashii gomi ga hanshoku shite dondon fueru islamkyouto no youni hito wa gomi gokiburi no houga ningen yoriwa mashi