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令和5年に改正されているにもかかわらず以下の条文が残されているのは胸が熱くなります。

第5条 旅行における路程の計算は、次の区分に従い行うものとする。
(1) 鉄道 日本国有鉄道の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程

職員の旅費に関する規則
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