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斎藤知事、PR会社長の投稿「発信後に知った」 違法性を改めて否定
asahi.com/articles/ASSCW261ZSC
《一方、PR会社社長が県の会議の委員も三つ務めている。公選法は、県と「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者」の寄付を禁止しており、本来報酬が発生すべきPR会社の「仕事」を陣営に無償で提供していれば、この違法な寄付に当たるとの指摘もある。》

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